関連法規私たちは法令を遵守します

医療機関が化粧品を販売するには?

医療機関は、医療機器や化粧品の販売を直接行うことが出来ません。
※「医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律」を、
以下「薬機法」と略称します。

化粧品と薬機法

国内の製造販売業者が販売する化粧品(=他社が製造販売する製品)を、 仕入れて小売りすることには、化粧品製造販売業許可は不要です。

(1)薬機法とは

(2)化粧品製造販売業許可・製造業許可を取得するには

(3)化粧品の法定表示

(4)薬機法における広告表現

(5)化粧品の効能の範囲


院内製剤・院内分包と化粧品について

医療法・薬機法遵守のために