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化粧品と薬機法(3)
化粧品の法定表示

■化粧品の法定表示

化粧品には販売名や製造販売業者、ロット番号など製品に関する情報の表示が必要です。
薬機法で定められた事項を、化粧品が直接入っている容器や化粧箱(直接の容器又は直接の被包)に必ず表示しなければなりません(薬機法第61条、52条参照)。
化粧品が直接入っている容器や化粧箱が小さく、成分の名称を全て書くことができない時は、例外的に外箱やタグ、ディスプレイカードを使って表示することができます。(薬機法施行規則225条参照)。

化粧品製造販売業者の名称、住所 許可を受けたとおりに記載
製品の名称 「化粧品製造販売届書」に記載して届け出た名称
製造番号又は製造記号  
成分の名称 全成分を表示します。
(承認を受けて表示しないこととしたものを除く)
使用期限 (1)アスコルビン酸、そのエステルもしくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品
(2)製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品
用法、用量、取扱い上の注意 添付文書に掲載することも可能です。
外国特例承認取得者等の氏名等 薬機法第19条の2の規定による承認を受けた化粧品のみ

■化粧品の表示規制及び記載禁止事項

医薬部外品、化粧品に添付する文書又はその容器若しくは被包には、用法・用量その他使用及び取扱い上の必要な注意等が記載されていなければならない。(法第60条、第62条準用同法第52条)

医薬部外品、化粧品の添付文書、又はその容器若しくは被包(内袋含む)に次の事項は記載禁止です。

虚偽又は誤解を招くおそれのある事項
承認を受けていない効能又は効果
保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間(法第62条準用第54条)

化粧品の表示については、薬機法とは別に、容器包装リサイクル法や公正競争規約により要求されている事項がありますので、ご注意ください。
例えば、表示に関する公正競争規約として次のものがあります。

化粧品の表示に関する公正競争規約
化粧石けんの表示に関する公正競争規約
歯みがき類の表示に関する公正競争規約


■化粧品の表示に関する公正競争規約第4条(抜粋)

事業者は、化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明りょうに表示しなければならない。ただし、公正競争規約施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。

  1. 種類別名称
  2. 販売名
  3. 製造販売業者の氏名及び名称及び住所
  4. 内容量
  5. 製造番号又は製造記号
  6. 厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限
  7. 厚生労働大臣の指定する成分
  8. 原産国名
  9. 公正競争規約施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意
  10. 問い合わせ先

■ラベル表示例

(注)識別マークはプラマークと紙マークの二種類があり、高さ6mm以上の大きさで表示します。
包装方法にもよりますが、原則として構成部分(例:容器・化粧箱等)に直接表示します。容器が小さく、スペースに余裕が無い場合は、6mm以下で表示しても構いません。


■名称についての注意点

既存の医薬品、医薬部外品等と同一の販売名を使用しない。
製品の優位性を表すような名称は使用しない。(例:究極~、完全~等)
配合成分のうち特定の成分名称を使用しない。(例:アミノ酸、コラーゲン、ビタミン等)
アルファベット、数字記号のみの名称は使用しない。漢字、平仮名、カタカナと組み合わせた名称にすること。
アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。
+(プラス)、-(マイナス)は使用しない。
他社が商標権を有する名称を使用しない。(製造販売上の取り決めがある場合を除く)
医薬品又は医薬部外品と誤認させるような名称を用いない。(例:薬用○○、メディカル○○、アトピー○○、ニキビ○○、アレルギー○○、ドクター○○等)


■表示名称作成申請、CTFAへの申請

化粧品の配合成分について新たな表示名称を用いたい場合は、日本化粧品工業連合会への申請が必要です。
場合によっては米国CTFAへの申請が必要な場合があります。