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化粧品と薬機法(4)
薬機法における広告表現

■薬機法における広告表現について

化粧品の広告は、化粧品の効能効果の範囲内でなければならず、医薬品や医薬部外品を思わせるような表現をすることはできません。
(詳しくはこちら→化粧品の効能の範囲)

また、薬機法66条や68条に誇大広告禁止などが定められています。

薬機法第66条

何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

薬機法第68条

何人も、第14条第1項又は第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器であって、まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項の規定による承認又は第23条の2第1項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

第68条は、厚生労働省の認可を受けていない医薬品について、その効果や性能に関する広告をしてはならない、というものです。たとえドクターであっても、未認可医薬品について広告することは禁止されています。現在、多くの健康食品や未認可医薬品の広告が、この条文により規制・排除されています。

そのほかに、下記のような基準・規約の範囲内で広告をしなければなりません。

・医薬品等適正広告基準
・化粧品の表示に関する公正競争規約
・化粧石けんの表示に関する公正競争規約
・歯みがき類の表示に関する公正競争規約 など。

また、2008年3月、日本化粧品工業連合会により「化粧品等の適正広告ガイドライン」が作成されました。ガイドラインの対象となるのは、下記の製品で、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット、電話、ダイレクトメール、チラシ、販売促進ツール等、一般消費者向けの広告媒体全てにおいて適用となります。

化粧品/薬用化粧品/腋臭防止剤/育毛剤(養毛剤)/てんか粉類/除毛剤/忌避剤/日本化粧品工業連合会

違反事例

認められない広告表現の例 解説
美白、ニキビが治る、シミが薄くなる、シワが消える、フリーラジカル除去等 化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。医薬品のような効能効果を謳うことはできない。
「漢方成分抽出物」「薬草抽出物」「生薬エキス」等 化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。医薬品のような印象を与えてはならない。
若々しい素肌がよみがえる等 化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。素肌の若返り効果の標榜は認められない。
お肌の老化を防ぐ、アンチエイジング等 化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。素肌の老化防止効果の標榜は認められない。
ターンオーバーを促進
コラーゲンの合成を助ける等
化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。肌の機能そのものに関わる表現は認められない。
敏感肌の方にも安心してご使用頂けます。
お肌にやさしい等
化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。安全性を保証する表現はしてはならない。
顔のたるみをきゅっと引き締める
セルライトを除去し、脂肪燃焼等
化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。「塗って痩せる」等の効果の標榜は認められない。
最高の~、奇跡の~、究極の~、当社独自の技術による~等の最大級表現 化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。製品の優位性を思わせるような表現はしてはならない。
使用前と使用後の比較、経過の描写 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具において効能効果に関わる使用体験談、使用前後図・写真等を掲げることは、効能効果が確実であるかの誤解を与えるため認められない。
記事風広告
1面を上下段に分割し、上段に「一般情報」、下段に「製品広告」を掲載する。
見開きで左面に「一般情報」、右面に「製品広告」を掲載する。
特定の成分の効果などを紹介した情報欄の極めて近い部分に意図的に当該成分を含有する製品の広告を行った場合、当該情報を含んだ一つの広告とみなされることがある。特定製品の広告そのものは薬機法を遵守していても、情報欄等の内容如何によっては、消費者に誤認を招く恐れがあるため、注意が必要。
世界初・特許公開等 「特許」に関する表現は、消費者に特別良い製品であるかの誤認を与える恐れがあることから、広告基準において使用しないよう、遵守すべき事項としている。

■広告表現における化粧品と医薬部外品の違い

化粧品と医薬部外品では、認められている効果効能が異なります。
下記にその違いを例示します。

化粧品に認められている効果 医薬部外品に認められている効果
石けん (汚れを落とすことにより)
皮膚を清浄にするなど(洗浄により)
ニキビ、あせもを防ぐなど
※「ニキビ、あせもを防ぐ」は洗顔料にのみ使用可
化粧品の効能効果の範囲に加えて
皮膚の殺菌、消毒など
シャンプー・リンスなど フケ、カユミを抑える
毛髪につやを与えるなど
化粧品の効能効果の範囲に加えて
育毛
薄毛・脱毛の予防
発毛の促進など
化粧水・乳液など 肌にうるおいを与える
肌をひきしめる肌の乾燥を防ぐなど
化粧品の効能効果の範囲に加えて
ニキビを防ぐ
メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐなど
※美白効果を謳うことが可能
歯磨剤(歯磨き類) (ブラッシングを行なうことにより)
むし歯を防ぐ
歯を白くする
歯垢を除去するなど
化粧品の効能効果の範囲に加えて
むし歯の発生・進行を防ぐ
歯石の沈着を防ぐ
歯周病の予防
歯肉炎の予防

■化粧品・薬用化粧品における美白表現について

化粧品においては、ファンデーション類等のメイクアップ効果により肌を白く見せる旨が明確に説明されている場合にのみ「美白効果」「ホワイトニング効果」という表現が認められます。
また、薬用化粧品については、上記のメイクアップ効果によるものか、もしくは「メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ」または「メラニンの生成を抑え、日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」という説明表現をつけることにより、美白表現が可能です。