関連法規私たちは法令を遵守します
医療機関が化粧品を販売するには?
医療機関は、医療機器や化粧品の販売を直接行うことが出来ません。※「医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律」を、
以下「薬機法」と略称します。
化粧品と薬機法
国内の製造販売業者が販売する化粧品(=他社が製造販売する製品)を、 仕入れて小売りすることには、化粧品製造販売業許可は不要です。(1)薬機法とは
(2)化粧品製造販売業許可・製造業許可を取得するには
- ■化粧品製造販売業許可を取得するには
- ■化粧品製造販売業許可申請に必要な書類
- ■化粧品製造業許可を取得するには
- ■化粧品製造販売業許可申請に必要な書類
- ■GQP/GVP手順書、記録類の作成
- ■化粧品の販売前に「届出」が必要です
(3)化粧品の法定表示
(4)薬機法における広告表現
(5)化粧品の効能の範囲
院内製剤・院内分包と化粧品について
医療法・薬機法遵守のために